2019-11-26 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(高橋康文君) 御質問は条約の話でございますので、一義的には主務官庁の方から御答弁いただくことが適当と考えておりますので、今御答弁があったとおりであるかと思います。
○政府参考人(高橋康文君) 御質問は条約の話でございますので、一義的には主務官庁の方から御答弁いただくことが適当と考えておりますので、今御答弁があったとおりであるかと思います。
○政府参考人(高橋康文君) まず、繰り返しになりますが、個別の事案におきまして要件を満たしているかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省におきまして判断すべきと考えておりますが、今御指摘のような、明らかに一号業務でないという判断が下されたというのであれば、無論、適用除外の効果が生じないことになるというふうに思われます。
○政府参考人(高橋康文君) 個別の事案につきまして法に定める要件を満たしているかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省におきまして判断すべきものと考えておりますが、一般論で申し上げますれば、今御指摘のありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあるとするのであれば、先ほど申し上げましたような一号から五号までに掲げる事項については、決議が遵守
○政府参考人(高橋康文君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 法案による改正後の労働基準法第四十一条の二第一項におきましては、二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者には適用しない。ただし、三号から五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合はこの限りではないとされておりますので
○高橋政府参考人 今回の法案につきましては、嗜好品と認められているたばこではございますが、望まない受動喫煙を防止するという観点から、多数の者が利用する施設等について、一定の場所を除き、喫煙を禁止する等の規定を設けようとするものであります。 その際、加熱式たばこは法的にも社会的にもたばこの一種と認識されており、通常のたばこと同様、特有のにおいがあり、また、その煙にニコチン等の有害物質が含まれていることも
○政府参考人(高橋康文君) 本人の参加につきましては、先ほど大臣から御答弁もございましたように、明文の中において、本人、御家族の参加が義務付けられているものではございません。
○政府参考人(高橋康文君) まず、本人につきましては、厚労省から御答弁がございましたように、協議会に参加する機会もあろうかと思いますので、その協議会の場で本人あるいは御家族の御意見が反映されるものであるというふうに理解をしております。 また、都道府県の義務につきましては、当然、都道府県は計画に基づき相談、指導を行う義務があると承知しておりますが、その際、本人の意に反してまでそれを強要する責務まで負
○政府参考人(高橋康文君) 条文の趣旨に即して書かれていると思います。過去、退院という用語につきましては全て入院を終えることの意味で使われておりますので、今回もそういった意味で二つの意味で用いられているものではないというふうに理解をしております。
○政府参考人(高橋康文君) 法令の表現につきましては、できる限り正確かつ分かりやすいものであることが必要であるというふうに承知しておりますが、同じ法律の中で同じ単語が二つの意味で用いられる例としては、例えば命令という単語が、出頭の命令のように行政機関が特定の者に対し一定の義務を課する具体的処分の意味で用いられるとともに、主務大臣の発する命令のように国の行政機関によって制定される法形式の意味で用いられる
○政府参考人(高橋康文君) 従来から、私ども、なお従前の例によるの意味は、先ほど来申し上げている意味であるというふうに理解をしております。
○政府参考人(高橋康文君) 過去そのような文書を出したとは承知しておりませんが、先ほど申し上げましたように、なお従前の例による意味というものは、まさにその時点で現に効力を有している規定ということになるというふうに存じております。
○政府参考人(高橋康文君) 「ワークブック法制執務」におきまして、なお従前の例によるの場合は、当該法律のほか、施行命令等を含め、問題とされている事項についての法律関係は、包括的に、旧法令又は改正前の法令の規定により、ある事項に対する法律関係については、新法令又は改正後の法令の規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するとされておりますので、ここに言う施行直前の法律制度とは、まさにその時点
○政府参考人(高橋康文君) 御指摘のガイドラインが具体的にどのようなものになるのかについては承知しておりませんので、確たることは申し上げられませんが、法律案におきまして必要性を踏まえた上で合理的な範囲での規制となっておるというふうに承知しておりますので、法令以外の手法をもちましてこれを超えた規制を行うことは適当ではないというふうに考えております。
○政府参考人(高橋康文君) 私どもといたしましては、一般に、職業選択の自由につきまして憲法第二十二条第一項において保障されており、憲法上の要請を踏まえまして、広範な制限規定を設けることが適切かとの趣旨から再考を求めましたところ、現在の法律案のように必要性を踏まえた最小限の制限を課す規定となったものというものでございます。
○高橋政府参考人 条文の規定の仕方がいろいろあると思いますので、委員御指摘のようにそれぞればらばらということではなく、先ほど申し上げましたように、それぞれの法律の目的あるいは規定のあり方を踏まえて、それぞれ判断を行っているというふうに承知しております。
○高橋政府参考人 法律の条文につきましては、それぞれの法律の目的、趣旨、あるいは各規定で実現しようとする意味等によりまして、適切な規定を設けるように努力しているというふうに承知をしております。 少なくとも、今回の改正法におきましては、これまでの労働者派遣法における条文の規定のあり方を踏まえまして努力義務等の規定が整備されておるものでございまして、委員御指摘の他法については、またその他法における条文
○高橋政府参考人 労働者派遣法におきましては、これまでも、努力義務につきましては、何らかのことを実行して実現することに向けて努力することを求めるものと。これに対しまして、配慮義務は、配慮の対象となりました事項の実現に向けて実際に取り組むことを義務づけるものとして整理をされて、配慮義務の方がよりその程度が高いものというふうに整理されてきておると承知しております。
○高橋政府参考人 お答えさせていただきます。 当局における審査の段階で、原省庁から提示された法文案におきまして、電力会社等の役職員の人事異動などにつきまして広範に制限する規定はございました。 しかしながら、今御指摘ございましたように、職業選択の自由につきましては、憲法第二十二条第一項において保障されておりますところ、この憲法上の要請を踏まえ、広範な制限規定を設けることが適切であるかどうかの趣旨から
○政府参考人(高橋康文君) お答えします。 どのような箇所かというお尋ねでございましたので、例えば、対象とすると答弁した箇所を対象となると、あるいは、装ってと答弁した箇所を装うなどと訂正する申出を行っております。また、条文に関しては、憲法第十五条と答弁した箇所を厳密に憲法第十五条第二項と訂正する申出を行っております。
○政府参考人(高橋康文君) お答えいたします。 例示基準については個別の話でございますので定かには承知いたしかねますが、その他のものにつきましては、大きく分けまして、法律、政令及び省令は法規範の形式でございまして、告示及び通達というものは一定の事実を知らせる行為の形式でございます。 〔理事北川イッセイ君退席、委員長着席〕 具体的には、法律とは国会によって制定される国法の形式でございます。また